【非公開会社の株式評価について】
当社の株式評価額を計算する方法がわからず、困っています。
当社は株式非公開の会社の規模判定もそれにあてはまるので、『類似業種比準方式』というもので計算する必要があるみたいなのですが、
それで当社の売上の比率を日本標準産業分類で考えた結果
Ⅰ.小売業
56.各種商品小売業
569.その他の各種商品小売業 が47%
58.飲食料品小売業
585.酒小売業 が22%
61.無店舗小売業
611.通信販売・訪問販売小売業 が31%
であると計算出来ましたが、
①業種は結局何に区分されるのか
②業種が区分できたとして、何を見たら価額が決まるのか
の2点がわからない状態であります。
簡単な質問だとは思いますが、どうか先生方ご教示ください。
なにとぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
類似業種比準価額計算上の業種目について
業種は小売業(大分類)、その他の小売業(中分類)のいずれか有利な方で計算すれば問題ありません。
根拠法令は、財産評価基本通達181及び181-2(3)となります。
※ネット検索で財産評価基本通達と検索すれば上位に国税庁のサイトが上がってくると思います。
業種が区分できた後は、類似業種比準価額と検索すればこちらも国税庁から各業種ごとの比準要素が公表されているものがあります。
それらの比準要素と御社の比準要素を比べながら、類似業種比準価額を計算することになります(比準要素は、配当、利益、純資産)。
類似業種比準価額を株式評価額として使えるのは、会社規模が「大会社」のみとなります。
中会社や小会社については、類似業種比準価額と純資産価額をミックスして株式評価額を計算することになります。
純資産価額についても、帳簿価額ではなく、相続税評価額に置きなおして計算する必要があります。
※一般的に類似業種比準価額の方が低く計算されますが、純資産価額の方が低いときは、純資産価額により株式評価額とすることができます。
本投稿は、2021年12月24日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。