飲食代領収書
数人の社員だけの飲み会代に対して噓の取引先相手を記載して
①交際費で精算。
②人数も水増しし会議費で精算。
税務的に問題なのは②だけでしょうか。
①は会社上問題とするかだけでしょうか。
取引先との接待や打合せと称して社員数人で飲んでいただけは、会社とは関係ない知人とは論外かと思いますが、会社の人達ではある以上私的流用にはあたらないのでしょうか。
もし私的流用にあたる場合は、交際費として計上したとしても税務上問題でしょうか。(資本金1億以上の会社)
税理士の回答

税務上の問題はさることながら、会計上の問題があります。
私的なものであれば、参加した方々の給与・賞与です。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
追加でお伺いできればと思うのですが、私的なものとは職場で親しい仲間内の飲み会代も含まれますでしょうか。

会議などの打合せを伴わないものは、会社の経費ではないと考えます。
含まれると考えたいです。
ご回答ありがとうございました。
疑問が明確になりました。
本投稿は、2022年01月07日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。