契約解除にともなう領収書返還について
クライアントとのすれ違いにより、クライアントも納得の上、契約解除にいたり、返金することになりました。しかし、クライアント側は、こちらが発行した領収書の返還を拒み、返金を急かしています。領収書を返還してもらえない場合どのような対応を取れば良いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
契約をいったん有効に成立させたものの、後日契約を解除した場合、契約はそのものは有効ではなくなります。
しかし、契約に伴って売上代金等の金銭を受領した場合は領収証を発行しますが、過去にさかのぼって解約解除があったとしても、過去に金銭の受領があった事実は変わりません。したがって、発行済みの領収証の返還を強制することはできません。必要であれば、逆にその返金を受領した証明(受領書)を発行させればいいと思われます。
ご回答頂き、ありがとうございます。返還を強制はできないということなので、先生がおっしゃってくださったように、受領書を作成します。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月11日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。