過年度損益修正益は課税売上に該当するか
事務所賃貸業を営む法人です。
前年度に計上すべき売上、費用を計上漏れいたしました。
金額は、売り上げの1%程度、売上、費用同額です。したがって前年の納税額の修正は必要ありません(?)
1.会計上で、過年度損益修正益/過年度損益修正損で処理し、修正申告は行わなくて良いものでしょうか?
2.この場合、消費税の課税事業者の判定(年間売上1000万円)の際に、過年度損益修正益を「不課税」として計算に算入しなくて良いでしょうか?
税理士の回答

山本健治
過年度損益修正は税務上の益金、損金になりませんので、会計上計上したとしても申告書上で調整します。
過年度において税額が発生するようでしたら修正申告すべきとは思いますが、還付になるようでしたら、金額的にあえて更正の請求は出さない、ということもあるかと思います。
消費税法上の課税売上は法人税法上の益金と必ずしも一致しないことがありますが、通常は一致します。事務所賃貸ということですし、法人税法上過年度が修正申告して追加税額が発生するなら消費税もそうなるのではないでしょうか。
過年度損益修正はそもそもその年度の消費税の計算に入れるべきものではないので、課税区分をどう入力するか、ということですと不課税ということでしょうか。
金額的に僅少で、いずれにせよ期ずれの問題だから目をつぶって、ということでしたら、過年度損益修正とは入れずに当期の損益として当年度の課税売上または課税仕入、法人税法上の益金または損金ということになります。

山本健治
税務調査で期ずれが指摘されることはあります。
ただし期ずれは課税される期間(あるいは課税売上となる期間)が異なるというだけで、申告すべき収入が完全に漏れているのとは異なります。ペナルティは付きますが。通常重加算税の対象にはならなかったと思います。

山本健治
期ずれでも脱税の意図が疑われる場合、金額によっては重加算税課税の可能性を示唆されるかもしれません。
懇切なご回答有難うございます。
再度質問させていただきます。
1.期ずれの前期損益計上漏れに伴う前期損益修正です。
損益同額で、所得に影響を与えませんが、修正申告しなければなりませんか?
2.過年度修正益は不課税として判断してよろしいでしょう?

山本健治
既にご説明させて頂いたように、修正申告の場合は、修正申告が必要です。
所得に影響を与えないというのは2期合算した場合の話で、個別に見れば影響します。
消費税も本来は修正申告すべきです。
あえてしない、という場合は自己責任でお願いいたします。
更正の請求となる場合は、税務調査でわざわざ指摘してくれることもないでしょうから、ノーリスクですが、納税者不利になります。それを承知の上でしたら、特に問題はないでしょう。
何度も丁寧にご教授いただき有難うございました。
本投稿は、2022年01月25日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。