税理士ドットコム - [経理・決算]輸入代行会社と通した仕入について - 1について 現金(Paypalチャージ分)の期末残高を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 輸入代行会社と通した仕入について

輸入代行会社と通した仕入について

お世話になります。私は個人事業主で中国輸入代行会社を利用した仕訳についてお聞き致します。

仕入をする際、下記の流れです。

【A】1/1 (18円/1元)
輸入代行会社へ仕入代金を事前にチャージする。
  →paypalを通して個人用クレジットカード払い(クレジット明細ではpaypalへ支払ったとされています。)
  →支払手数料を除いた金額が中国元にてチャージされます。

【B】1/10 (18.5円/1元)
商品を輸入代行会社を通して注文。
  →その際、上記Aのチャージ分より商品代が引かれます。

【C】1/20 (19円/1元)
商品を発送。
  →手数料、送料等がここで確定されます。上記Aのチャージ分より引かれます。

Bの地点では商品が用意できるか確定していないので(返品等で商品代金が変わることも多々ある)、Cの日に、Cの日のレート(19円/1元)にて仕入れ代(Bの商品代とCの手数料、送料の合算)を計上しております。


そしてその仕訳を下記の通り行っております。

【A】1/1 (18円/1元)
現金(paypalチャージ分)/事業主借
支払手数料

【B】1/10 (18.5円/1元)
仕訳なし

【C】1/20 (19円/1元)
仕入/現金(paypalチャージ分)



そこで質問なのですが、
1:チャージ料を「現金(paypalチャージ分)」の勘定科目を使っているのですが、なにか問題は御座いますか。前払金とかに変更したほうがよいでしょうか。変更したほうが良い場合、仕訳はどのようになりますか。

2:現在チャージ料を個人用クレジットカード払いにしておりますが、事業用クレジットカード払いに変更する予定です。勘定科目は「買掛金」になると思うのですが、【A】、【C】、+クレジットカード引落し日の仕訳はどのようになりますか。


何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1について
 現金(Paypalチャージ分)の期末残高を期末時点の為替で計算する必要があります。
 差額は為替差損または為替差益となります。
 Paypalに入れた状態でまだ支払いは完了していませんので、前払金ではないと思います。
2について
 【A】は変更なし
 【C】は仕入/買掛金
 クレジットカード払い日に
 買掛金/普通預金
 といったところでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

1について
説明不足で申し訳ございませんが、輸入代行会社へチャージする手段としてPaypalを介してチャージします。Paypalにチャージしたわけではございません。1/1にチャージしたい場合、Paypalを介して20000円個人のクレジットカードで支払い、支払手数料を除いた額が、輸入代行会社へ即座にチャージ(中国元で)される仕組みです。そのため支払いは完了しております。
これをふまえても現金勘定科目でも問題はありませんか?

2について
【A】は変更なしとありますが、今までは個人用クレジットカード払いで支払いしていたので貸方を事業主借としていましたが、今後は事業用クレジットカード払いになるので、貸方が違うと思うのですが、なにになるのでしょうか。

1について
 通常の手元にある現金と区別するため「現金(Paypal)」の勘定を使うのでしょうから、問題ないと思います。
 
2について
 クレジットカード払いでチャージをするという意味でよいでしょうか?
 この場合ですと【A】は、
 現金(Paypal)/未払金
 結局、クレジット決済日まで未払いの状態という事です。
 クレジットカード決済日に
 未払金/普通預金
 で未払金勘定を0円にします。
 また、【B】では、
 仕入/現金(Paypal)
 でよいと思います。

 勘違いしていてすいませんでした。



本投稿は、2022年01月26日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,125
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,575