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課税事業者が免税事業者となったときの控除対象仕入税額

お世話になります。
小売業を営んでいます。
課税事業者が免税事業者となったとき消費税申告書の控除対象仕入税額の調整をしますが、
決算書はどのように変わるのでしょうか?
仕入高、期末棚卸高等は変わるのでしょうか?
注意点を教えていただけますか
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

期末棚卸高のうち、当期仕入に係る仕入については税込処理への修正が必要になります。
前期以前の仕入であればそのままです。

ありがとうございました。
期末棚卸高はそのうち前期以前の仕入は税抜き価格を表示するんですね?
期末棚卸高のうち当期仕入に係る消費税については当期仕入高に振替するのですか?
よろしくお願いいたします。

前期以前の仕入は税抜き価格表示です。
当期仕入に係る消費税は仮払消費税を振り替えてもよいですし、当期仕入高を税込で処理してもよいです。
例 税込1,100円の仕入
課税事業者
仕入高1,000/現金1,100
仮払消費税100
期末棚卸高1,000/仕入高1,000
免税事業者になるとき
①仮払消費税を振り替える
期末棚卸高100/仮払消費税100
②仕入高に振り替える
仕入高100/仮払消費税100
期末棚卸高100/仕入高100

本投稿は、2022年02月01日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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