事業初年度の消費税納入について。
昨年3月に合同会社を設立しました。その場合、自動的に消費税免税事業者となり今年と来年の消費税申告書の作成は不要と認識しておりますが、間違い無いでしょうか。
その場合、経理方式は税込経理方式での会計処理にする方が良いと考えますが、税抜経理方式でも構わないのでしょうか。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
資本金の金額や特定期間の課税売上高(給与の支給額)によっては、設立1期目又は2期目から課税事業者のなることもあります。
なお、経理処理は免税事業者の場合は「税込経理」のみとなります。
原則、消費税の課税事業者になるか否かは、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円以上となるか否かより判断されますが新設法人の場合は、その基準期間が無いため2年間は免税事業者となると言われています。
しかし、資本金等の金額が1000万円以上の場合は、設立1期目から課税事業者になります。
また、特定期間(原則、第1期目の期首から6か月の期間)の課税売上高が1000万円超(※)の時には第2期から課税事業者になります。
※課税上高に代えて給与の支給金額で判定することも可能です(支給金額1000万円超)
国税庁HPから説明箇所を添付します。
「新規事業又は法人の新規設立の時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
「基準期間の法人の納税義務の免除の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
詳しいご説明ありがとうございました。
大変、勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
なお、先ほどの情報は一般的な課税事業者になるか否かの版代材料となります。
蛇足となりますが
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
現状は、取引先(仕入先)が免税事業者であったとしても、消費税の納税額を計算する際には「課税仕入れ」となり、仕入税額控除の対象となっていました。
消費税の納税額の計算は簡単に示しますと
課税売上にかかる消費税額 - 仕入税額控除 = 納税額
となります。
しかし、インボイス制度が開始されますと、経過措置はあるものの、インボイスの発行のない課税仕入れに関しては、原則仕入税額控除が出来ないことになります。
また、課税事業者でインボイスの発行事業者の登録をしない者は、インボイスを発行できないことになります。
なお、課税事業者であっても登録をしない者も発行できませんが、登録事業者は漏れなく課税事業者になります。
御社の取引先(売上先)が、対消費者であるときはあまり問題にはならないと思いますが、対事業者の時には取引に支障が生じる可能性があります。
令和5年10月1日から、インボイスの発行事業者になるには、令和5年3月31日までに申請をしないといけません。
まだ、1年以上先の話ではありますが、よくご検討ください。
国税庁HPのインボイス特設サイトを参考に添付しますので、ご検討ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度についての、詳しいご説明をありがとうございました。
当社は、対消費者となりますのであまりインボイス制度について、調べておりませんでした。
とても勉強になりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年02月05日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。