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車両を法人から個人(社長)に所有を移した場合の経理処理について教えてください

私は法人の経理を担当しています。
法人は2年間休業しており、今月再開しました。
(私は休業再開から雇用されています)

休業の際に、法人の資産として計上してある車両を社長の所有に移したそうです。
なので、今会社に固定資産はないという状態なのですが、休業中の確定申告をするにあたり、この資産の移動をどのように処理したらよろしいでしょうか?

社長は単に名義変更のみしたと思います。
休業前最後の決算書を見ると、車両の残存は約150万です。

(固定資産売却損) 150万 (車両) 150万

このような処理はありえるのでしょうか?

税理士の回答

無償譲渡したということでしょうか。
そうなるとその時の時価で社長に売却したと税務上は取り扱います。
時価については減価償却後の簿価でだいたい問題ないです。
仮に時価が100万だったとすると、仕訳は以下になります。
役員賞与100万/車両150万
売却損50万
この場合役員賞与は損金不算入となり税務上調整が必要になりますし、社長は給与所得が増えるので所得税住民税の負担が増えます。

南先生、ありがとうございます。

役員借入があった場合

役員借入金100万/車両150万
売却損50万

このようにすることはできますか?
役員借入の有無は関係ないのでしょうか?

再度ご教授願えますと幸いです。
よろしくお願い致します。

この仕訳では0円での売却になりますので、あり得ないでしょう。

法人から個人に売却したとき、社長はいくら支払ったか聞いて、その金額で売却処理すべきでしょう。
その値段が、車両の中古としての価格(時価)が、売却値段と相違するときは、値段が安ければ役員賞与、値段が高ければ受贈益等の処理が必要です。
社長といえども、法人とは別人格ですから、時価での売却が必要です。

0円で社長名義にしたのなら、役員賞与扱いで、事前確定給与としての届出はないのでしょうから、損金不算入です。
役員賞与//車両 150万

別表四で150万円の加算処理。

なお、社長が法人に対し貸付金(法人からみると借入金)があれば、車両で代物弁済したとする処理は可能です。

長谷川先生、ありがとうございます。

代物弁済できるのでしたら、そのようにしたいと思います。
勉強になります。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月09日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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