個人事業主が事業と家事共用の資産を売却した場合の消費税について
現在は個人事業主(消費税課税事業者)ですが、法人成りをする予定です。
法人成りの際に、個人事業主として使用していた車両(事業用割合30%)を法人に売却して引き継ぐことを考えています。
例えば、簿価1,000万円の車両を売却した場合、事業用割合30%である300万円で法人に売却することは低額譲渡にあたるのでしょうか。
また、300万円で売却した場合、個人事業主に課税される消費税は300万円に対して課されるのでしょうか。
もし1,000万円で売却した場合でも、個人事業主に課税される消費税は300万円に対して課されるということで良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
例えば、簿価1,000万円の車両を売却した場合、事業用割合30%である300万円で法人に売却することは低額譲渡にあたるのでしょうか。
→譲受者が譲渡者の同族法人であり、同族会社の行為又は計算の否認規定に該当するときは、譲渡価額が時価の2分の1以上であっても時価で譲渡されたとして更正又は決定される場合がある(所得税法基本通達59-3)との規定がありますので、事業供用割合は関係なく時価譲渡が原則です。
また、300万円で売却した場合、個人事業主に課税される消費税は300万円に対して課されるのでしょうか。
もし1,000万円で売却した場合でも、個人事業主に課税される消費税は300万円に対して課されるということで良いのでしょうか。
→譲渡価額は時価が原則であることは上記の通りですが、家事共用資産の譲渡に係る消費税は合理的に区分された事業供用分が対象となりますので、30%が合理的に区分された割合であれば譲渡価額×30%が課税売上です。(消費税法基本通達10-1-19)
前田先生
迅速なご回答をいただき、ありがとうございます。
売却は1,000万円で行ったほうが無難そうですね。
丁寧なご説明をいただき、助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月14日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。