事前確定届出給与の支給について
事前確定届出給与を今年の8月と来年の2月に設定しています。
仮に8月は支給せずに来年の2月だけ支給しても損金算入できますでしょうか。
また現在役員報酬が月に25万円程度なのですが、事前確定届給与の支給額が500万円と高額だと税務署に目をつけられたり、損金算入できなかったりといったことがあるのでしょうか
税理士の回答

猪野由紀夫
月額25万円なら年額で300万円ですね。
事前確定届出給与を250万円ずつ2月と8月に支払うことに変更するわけですね。
届出した金額どおり支払わないと、全額が損金不算入になります。
仮に200万円しか支払えなかったときは、200万円も損金不算入になります。
500万円なら特に高額にはなりません
ご留意ください。
本投稿は、2017年06月08日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。