簡易課税届出時 課税事業者となった日とは
お世話になります。
弊社2月決算の会社で
令和 4 年 2月期 売上が5000万未満になります。
令和 3 年 2月期 売上が5000万未満でしたので、
令和 5 年 2月期 に対して、消費税簡易課税制度選択届出書を
提出しようと思っています。
そこで課税事業者となった日ですが、
法人成り 平成 14 年 3月12日
法人 第1期(3月決算)
平成 15年 2月期 以降 売上は5000万円超えでした。
上記の場合、課税事業者となった日はいつになりますでしょうか。
(2年は免税ともネット上に記載されているのですが)
お忙しいところ、恐縮ではございますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
5,000万円というのは簡易課税の適用ラインであって、課税事業者となっと日とは文字通り消費税の課税事業者になった事業年度の初日です。
ご記載の情報ではいつ課税事業者になったのかは判断できませんが、第一期に課税売上高が1,000万円を超えていたのであれば第三期には課税事業者になったものと推定されます。
おせわになります。
前田先生、ありがとうございます。
第1期 は 課税売上高は
1,000万以上でした。
【課税事業者となった日】は 第3期(平成17年2月期)の初日、平成16年3月1日を
記入すれば良いという認識であっていますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございません。今一度、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
第三期に課税事業者となっているのであれば、その通りです。
ご質問者様の会社がいつ課税事業者になったのか経営者自身がわからないことを第三者、ましてやネット上でわかる術はありませんので、申し訳ありませんが上記の回答しか出来ません。
前田先生、ありがとうございました。
お手数おかけしました。
本投稿は、2022年02月15日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。