売上計上後、入金処理をした請求分の請求取消について
個人事業主で委任契約に基づくサービス提供事業者なのですが、
①委任契約締結により報酬売上計上
②同日入金、入金処理済み
③その後、状況が変わり契約解除
④入金分全額返金
このような場合の返金処理について、どのように仕訳を行えば良いかご教示頂けませんでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①については、売掛金/売上
②については、普通預金に入金したとして、普通預金/売掛金
③については仕訳は不要
④については、普通預金から相手先の口座に振り込んで返金したとして、
売上/普通預金
④の仕訳で売上を減少させます。
そして、預金から返金した場合の処理を示しましたが、概ねこのような処理になると考えます。
本投稿は、2022年02月16日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。