立替経費の請求に関する源泉徴収の可否・源泉徴収義務者
弁護士が、依頼者の業務上の目的で不動産鑑定士に鑑定を依頼し、その依頼費用立て替え分を依頼者に請求する場合、実費分の立替費用の請求として依頼者に源泉徴収義務が生じないと考えて宜しいでしょうか。
その場合、弁護士に源泉徴収義務が生じるということになりますか。
税理士の回答

弁護士の立替経費(不動産鑑定士への手数料部分)の請求額に対しても依頼者の方に源泉徴収義務は発生致します。
しかし、弁護士が不動産鑑定士国等に対して支払った立替経費の内の実費費用(国等に支払う登記費用等)に関しては当事者すべて源泉徴収義務はございません。
そのため今回の場合、弁護士の方に源泉徴収義務が発生することはないと考えられます。
本投稿は、2017年06月13日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。