子供名義の預金について
2人の子供がおり、それぞれ生まれてから子供名義で節目のお祝い金や積立をしながら郵便預金をしてきました。残高は各400万円になります。
2人とも社会人になり、この預金を子供たちに渡すにあたって、どのような方法がよいのか教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなた様に相続税がかかる資産がなければ、相続時精算課税制度を使い、贈与税の申告を行えば良いです。結果的に相続、贈与共に課税されません。
相続税がかかる資産があっても当分発生する可能性がなければ、4年かけて百万円ずつ渡すようにするのも一つの方法だと考えます。
回答ありがとうございます。
追加でおたずねしたいのですが、100万円ずつ渡す場合、現在の子供名義の通帳から出して、他の子供名義に移す方法でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
あなた様のお考えのとおりで問題ないと思います。
本投稿は、2022年02月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。