利益剰余金がプラスの場合の減資について
法人住民税の均等割は資本金+資本準備金とのことなので、無償減資をして、資本金の一部を利益剰余金へ振り替える方が住民税を抑える効果があると思うのですが、利益剰余金がマイナスでなくてもいいでしょうか?
税理士の回答
欠損金の填補のための無償減資でなければ均等割は変わりません。
地方税法上の資本金等の額=法人税法上の資本金等の額-無償減資等による欠損填補+無償増資金額
本投稿は、2022年03月02日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。