事務所移転に伴う諸々の仕訳
事務所移転を行います。
旧事務所は会議室等を増築し、内部造作として毎年減価償却しております。
旧事務所を退去する際は、その会議室は取り壊します(元の状態に戻す)が、
仕訳としては取り壊し費用はどのように仕訳すればよいでしょうか?
取り壊した固定資産の使った月まで(決算~取り壊すまで)の減価償却費を月割りで計上しますか?
ちなみに会議室等は以下の通りになっております。
①内部造作 15年償却 償却率 0.067 1,600,000円
②家具工事 8年償却 償却率 0.25 1,100,000円
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
正しくは、除却した月まで月割で計上するのでしょうが、全体として費用計上のブレがない話なので、除却の前月まで、あとは、減価償却を月額処理していない場合には、当期は減価償却せず、期首の未償却段高、減価償却累計額をベースに、固定資産除却損で落とす方法、いずれも許容されていると思います。
固定資産除却損で計上することも、減価償却費で計上した上で除却経理することも、会計、法人税計算、消費税も影響ないはずです。もちろん一番妥当なのは月割の減価償却費を前月まで計上する方法だと思いますが、いずれの方法でも利益も消費税も影響しないので、簡便な経理でも問題ないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年06月22日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。