連結法人税個別帰属支払額の扱いについて
当社は、連結決算をしている親会社です。子会社の売り上げが少なく、毎年貸付をしています。
①決算期末に、連結法人税個別帰属支払額が当社に支払われるのですが、これは、子会社からの返済として扱ってよいのでしょうか?
②子会社に貸付金の返済請求を今までしておらず、これから請求する予定です。連結法人税個別帰属支払額以外に、返済をされたことがないのですが、消滅時効が該当するのでしょうか?
税理士の回答
①個別帰属支払額というのが何を指しているのかわかりませんが、個別帰属額であれば連結子会社に帰属する法人税等のことです。
これを親会社が受け取っているのであれば、子会社が負担すべき法人税等になると思いますが、そもそもこれを親会社に支払わなければいけないという税法上の規定はありません(正確には平成22年度改正で寄附金や受贈益のみなし規定が廃止された)ので、どういう主旨の支払いなのかは会社内でご確認ください。
➁税法上の問題ではありませんので確定的なことはわかりませんが、消滅時効にはならないと思います。
より詳細なことは弁護士にご相談ください。
連結納税をされている会社であればグループ内の規定などがあるはずで、その規定に則って処理をされているのでしょうから、そもそもこのコーナーで質問すべきことでなく、会社内でお聞きになるべきことだと思いますし、会社内でなければわからないことです。
本投稿は、2022年03月16日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。