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建物取得価格について

会社建物を建設するにあたり、抵当権抹消費用、完成後は登記費用がかかりました。
これら、司法書士さんに支払った報酬、印紙代は、建物取得価格に含めないで、損金処理してかまいませんか?

税理士の回答

上記の費用は取得価格に含めないことができる費用ですので、
損金処理でもかまいません。

ご回答ありがとうございます。
そのように経理処理いたします。

本投稿は、2022年03月22日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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