タレント事務所
よろしくお願い致します。
弊社は、講演者、タレントのマネジメントをしております。
講演者、タレントは、商品であるため「エステ代」は、商品のメンテナンスと考え、経費として計上しております。
ですが、昨年、税務調査を受けた際、これは経費には入らないのではないかという指摘を受けました。
ですが、3年分の調査を受けた中で、1年分は「3分の1のみ計上」していたため、こちらは経費として認められました。
たとえば9,000円のエステ代のうち、プライベートでエステを使った部分もありますが、仕事に必要だからエステに行った部分もあり、仕事の部分を全体の3分の1、つまり3,000円と考えて、3,000円を計上したのです。
それなので、今期も同じように9,000円のエステならば3,000円と計上して、税理士さんに出しました。
ところが、前回、税務調査で目を付けられているので、「すべてのエステ代は経費から省く」とのご指摘がありました。
改めて税務署に問い合わせをしたところ、エステ代が講演者、タレントの必要な経費なら計上していいと言われました。
このような場合、どのように捉えればいいのでしょうか。
税理士の言う通り、今回はすべてのエステ代を計上せずに出した方がいいのでしょうか。
3分の1ならば、当然計上していいものと考えているのですが、いかがでしょう。
ご教授頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
税法で全ての取引が規定されているわけではありませんので、税務署と税理士の見解が分かれることは、よくあります。
原則、事業に関連していれば、当然に経費になるはずです。
税務署の回答は、「事業に関連していれば経費」、
税理士は、「事業に関連していれば経費。ただ、事業に関連しているかどうか分からないし、あとで責任を追及されると嫌なので、最初から経費にしないでおこう」
ということなのだと思われます。
税務調査で、1/3が経費として認められたのであれば、当然次からも認められるはずですので、御社の税理士の方は、かなり保守的なのかもしれません。
いずれにせよ、税理士の方と、「以前の税務調査で1/3は認められたのに、今回、全額経費にしないのはなぜか」という質問をする必要があると思われます。適正な申告を行う必要があるのはもちろんですが、あまりにも保守的な方法で申告を行う必要まではないと考えます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
確かに弊社の税理士さんは保守的なのかもしれません。
弊社がまだ小規模なもので、顧問契約はせず、決算のときのみお願いしています。
そのため、判断も簡易的なものになってしまうのかもしれません。
節税対策をするにも定期的な見直しや、税理士さんとの交流は大切だと感じ、
今後は、顧問契約をするほうがいいかと考えています。
その場合、改めて相性を考慮する必要がありますね。
これを機会に改めて考えなおしてみたいと思います。
ありがとうございました。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。
経費を計上する際、事業との関連性が重要になるのですが、税理士側で、疑問が生じた際は、会社に内容を確認するための話し合いをする、ということが求められます。
昨年、税務調査が行われた際に、今後どうしていくかの話し合いが通常あるはずですが、コミュニケーションがうまくとれていないと思われます。
税務調査で1/3となったのであれば、あえてその基準を変更する必要はないと考えます。変えるのなら、税務調査は何だったのかということになります。
会社の考えと税理士の方にぶつけた方がよろしいかと存じます。
小林先生
お忙しいところご丁寧なご返信を頂きまして、心より感謝申し上げます。
たしかにコミュニケーション不足だったと思います。
改めまして今週連絡を入れ、根本的な問題を話し合うように致します。
今後も相談させて頂くことがあるかと思いますが、
その際は、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年07月14日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。