清算中の会社の経費
解散登記後の登記簿謄本が出来上がったので、明日、司法書士さんに一斉の代金を振り込みします。他にも税務署、県税事務所、社会保険事務所などに添付する謄本代など経費はかかります。
これは会社の通帳から現金を下ろし支払いしてよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
清算期間中に発生した経費は、当然に会社が支払います。

シーズ税理士法人の川口です。
ご質問頂いた事項につき回答させて頂きます。
通常清算において会社は債権者に対し、2か月以上の期間(債権申出期間)を設けてその期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要があります。そしてその債権申出期間中は原則として一切の債務について弁済が禁止されますので、上記経費につきましては債権申出期間外で会社でお支払い頂く必要が御座います。裁判所の許可を得ずに勝手にお支払いをした場合、清算人は100万円以下の過料が課される可能性がありますのでご注意ください。
ご不明な点等御座いましたらお気軽にご連絡ください。
前田税理士様
ご回答をいただきありがたくお礼申し上げます。依頼している税理士さんに聞けば良いことですが、先般書いたように大変聞きにくい税理士さんなんです。しかし前田様はいつも気持ちよく、わかりやすいように回答していただき本当にありがたく思っております。ありがとうございます。
川口税理士様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月13日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。