10万円以上の経費について
個人事業主(青色申告)の者ですが、先日、パソコンを購入しました。
本体の代金は10万円以下なので、一括の経費とするつもりでしたが、一緒にパソコンのメーカーサポートにも加入したため、領収書は10万円を超えるものになってしまいました。
(領収書を分けることはできないと言われました)
この場合、パソコン本体を一括で経費にするにはどうしたらよいでしょうか?
(例:購入した商品の画像を保存しておくなど)
税理士の回答

二つの処理方法をお示しします。
(1)少額減価償却資産として20万円未満の取得資産を3年均等償却する方法。
(2)青色申告者の特典である少額減価償却資産の特例を適用し、30万円未満の資産を4年で償却する方法。
回答ありがとうございました。
そうすると、パソコン本体は10万円以下でも、領収書が10万円以上だと、1年で経費として償却するのは無理ということでしょうか?

確定申告書に30万未満の少額減価償却資産として租税措置法28条の2を適用する旨の記載をすれば取得価額の全額を経費とすることが出来ます。
飯塚先生、ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月25日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。