雑費と領収書について質問があります。
個人事業主で1人で仕事をしています。先日お客様のところに仕事に行き、1人では大変だったので友達に手伝ってもらい、その友達にお礼として、売り上げから1万円支払いました。その場合、友達に領収書を貰えば、私が友達に支払った1万円は「雑費」として経費計上できるのでしょうか?
初歩的な質問なのですがご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
事業に係る収入を得るために支払いをした場合は、その支払いを必要経費に計上できます。その際には、領収書等の証拠書類が必要となります。
勘定科目は、雑費というよりは、給与や外注費という科目の方がよろしいかと思います。また、支払われた1万円は、お友達の所得になることにご留意ください。
わかりやすいご回答ありがとうございました。これも初歩的な質問ですが、友達から貰う領収書の消費税などは記入する必要があるでしょうか?お礼として1万円を支払ったので、わざわざ10%の1000円を消費税等のとこに記入して合計の1万円を金額の欄に記入するという様にした方がいいのでしょうか?度重なる質問ですいません。

行方康洋
回答が遅くなりすみません。
領収書に消費税は記載するようにしてください。
記載がなくても支障がない場合はありますが、本来は記載をするべきですので、制度に沿った運用をされる方がいいと思います。
ありがとうございます!是非参加にさせていただきます。
本投稿は、2022年04月29日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。