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ハンドメイド仕入れ時の領収書宛名について

ハンドメイドを趣味で昔からしており、
イベント出店の際にはクレジットの端末を使うため屋号を決めて購入しました。

まだそのときは趣味でやっており、仕入れ品を購入の際には屋号で領収書をきってもらったり、個人名できってもらったりとバラバラでした。
そこで質問なのですが、屋号できった領収書があるものの中に個人で購入したものがある場合は全て仕入れ扱いになってしまうのでしょうか?
事業主になっている、なっていないなどは関係ありますか?

税理士の回答

仕入ではなく個人で購入したものについては、仕入にはなりません。仕入の場合は、領収書の宛名は屋号と個人名を記載すべきだと思います。

本投稿は、2022年05月01日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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