役員借入金と受取家賃の相殺について
この度、会社名義で役員社宅を契約し居住し始め、複雑な計算があるものの家賃のおおよそ50%は個人負担と伺いました。
「給与として処理する」か「個人から会社へ徴収する」の2通りあるとも伺いましたが、徴収する場合、
もともと消耗品など役員が代わりに購入し役員借入金として計上されている分と相殺処理することは可能でしょうか。また、具体的な処理方法があればご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
相殺するのは別に問題はないと思います。
お返事いただきありがとうございます。
仕訳の処理方法が調べてもわからず困っておりました。
具体的な仕訳方法などご教示いただけますでしょうか。
本投稿は、2022年05月02日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。