取引先への保証金返金について
取引先と売買の取引を開始するのにあたり保証金をお預かりしている企業があります。
その企業が吸収合併をしまして、合併先に保証金を返金する事になりました。
この場合何か必要な書面等はありますでしょうか?
税理士の回答
法令等で定められた書面はないと思いますが、保証金受領時に預り証などを発行しているのであれば、返還後のトラブルを回避する意味でも返還と引き換えに回収すべきでしょう。
発行していないのであれば受領証などを徴求すればよろしいかと思います。
ありがとうございます。
普段取引先へ保証金を返金する際、いついくら返金した事を伝える書面を発行しているのですがこれだけでは不十分でしょうか?
後々、返した返してもらってない、というトラブルを避けられるのであれば十分だと個人的には思います。
尤も法令で決められたことではありませんので、十分か不十分かは第三者が判断することではなく貴社が判断することですが。
そういう観点から当初の回答をしています。
本投稿は、2022年05月14日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。