キャッシュバックについて
学習塾でキャッシュバックキャンペーンを行っています。
その際領収書はどのようにすればよろしいでしょうか?
教育資金などでも利用する生徒さんが多数いるため、そのキャッシュバックを値引きとして考えるのか迷っています。
キャッシュバックは初日の授業後以降に現金を手渡ししています。
現在はキャッシュバックされる前に金額で領収書を切っています。
税理士の回答
こんにちは。
キャッシュバック分は値引ではなく雑所得として取り扱うかと思います。なお、ご相談者様が給与所得者であり、かつ、年間の雑所得等の給与所得以外の所得が20万円以内でしたら、確定申告は必要ありません。
本投稿は、2017年07月27日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。