債務整理開始時の「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」について
お世話になります。
取引先A社が債務整理を開始するという事で、担当弁護士事務所より「債務整理開始通知」が届きました。
現時点でA社への売掛金が6,000,000円、貸付金が3,000,000円。
債権合計で9,000,000円となっております。
この場合、「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」という事で、債権全体の50%に当たる9,000,000円×50%=4,500,000円を貸倒引当金として損金処理しても良いのでしょうか?
また、今回の件は以下のどれに当たるのでしょうか?
(そもそも当たらないから計上できない?)
・会社更生法の規定による更生手続き開始の申立て
・民事再生法の規定による再生手続き開始の申立て
・破産法の規定による破産手続き開始の申立て
・会社法の規定による特別清算開始の申立て
・手形交換所による取引停止処分
ご指導いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
債務整理開始通知だけでは税務上の引当金となりません。
債務整理が終わり金額の決定、弁済額の通知があったときに認められます。
本投稿は、2022年05月16日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。