売掛金の貸倒について
以前からずっと残っている売掛金が複数存在します。相手先は倒産している訳ではないのですが、だいぶ前の取引なので社長に回収する気はないようです。
このような売掛金は消すことはできないのでしょうか?
売掛金が多額なため、売上/売掛金で消すと当期の売上げがだいぶ減ってしまうので、それはあまりしたくありません。
ご検討よろしくお願い致します。
税理士の回答
取引先の債務超過の状態が相当期間継続し、その売掛金の回収が困難な場合に、その取引先に対して債権放棄の通知書等の書面で明らかにした場合には、貸倒損失として処理することができます。
その場合には、次のような処理になります。
(借方)貸倒損失 *** (貸方)売掛金 ***
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうこざいます。仮に債権放棄の通知をせずに貸倒損失を計上し、別表で加算しても差し支えないものなのでしょうか?
本投稿は、2017年07月28日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。