兼務役員について
兼務役員の給料についてですが、雇用保険の加入にあたり
給料を分けたいと思っております。
その場合、役員報酬と給料という形の計上でいいのでしょうか?
また今までと変わらず損金としてすべて計上出来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年07月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。