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兼務役員について

兼務役員の給料についてですが、雇用保険の加入にあたり
給料を分けたいと思っております。
その場合、役員報酬と給料という形の計上でいいのでしょうか?
また今までと変わらず損金としてすべて計上出来るのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

使用人兼務役員が、雇用保険に加入する場合、使用人部分だけで保険料を計算するため、役員報酬部分と、使用人給与部分を分けます。

役員報酬部分は、役員としての業務に比べて不相応に高額でなく、定期同額であれば損金となります。

使用人給与部分は、他の従業員と比較して適正であれば問題ありません。

以上よろしくお願い致します。

小林様

ご回答頂きありがとうございました。

とても分かりやすく丁寧にご説明頂きありがとうございました。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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