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事業譲渡に関する消費税について

障害者グループホームで売上高も1000万未満の会社です。この度事業譲渡する事になり譲渡資産は特になくホームの敷金等だけです。
負債は600万ほどありますが譲渡内訳に負債は含まれていません。
その場合譲渡金額900万だとすると
例えば敷金が60万だとすると
預金 900万   敷金 60万
         事業譲渡益 840万
単純に考えるとこうなると思いますが
負債は譲渡の対象にはなっていないので
負債はひいてはならないという事でしょうか? 負債が600万あっても課税される法人税の対象は840万という事でしょうか?

あと、当方は非課税業者ですが事業譲渡益に
消費税はかかるのでしょうか?
       

税理士の回答

負債が600万あっても課税される法人税の対象は840万という事でしょうか?

そうなります。
当方は非課税業者ですが事業譲渡益に
消費税はかかるのでしょうか?

非課税事業者でも、消費税法上の非課税売上でないものには、全て消費税が入っています。益ではなく、譲渡価格900万*10/110=818,181円の消費税が入っています。
ので、この年度は、消費税を国に治める必要はありません。

本投稿は、2022年05月30日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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