固定資産税の計上時期
4月決算の法人です。
毎年2期・3期・4期・1期と固定資産税の計上をしております。1期は4月30日の納期限である為、2期~1期の計4期分を今まで計上してきましたが、今回その第1期分の納期限が令和4年5月2日と決算月を跨いでいます。
そして固定資産税の支払いは5月2日にしています。
この場合は毎年4期分を計上してきたので、納期限にとらわれずに1期分を未払費用として計上した方がよろしいのでしょうか?
また、偏りができてしまいますが、今回は3期分だけ、そして来年5期分を計上した方がよろしいのでしょうか?
どなたか回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

固定資産税は、基本的に賦課決定のあった日(納税通知書が交付された日)の属する事業年度において、その全額を損金に算入します。
ただし、納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理した事業年度において損金の額に算入されます。
よって、固定資産税の損金算入時期は、①賦課決定があった日(納税通知書の交付があった日)、②その納期の開始日、③実際の納付日のいずれかを選択することができます。
今までとの損益の比較の都合上を考えれば、未払計上でもよろしいかと思います。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2022年06月02日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。