インボイス制度について
インボイス制度について質問です。
免税事業者(個人)です。
インボイス発行事業者を選択するつもりです。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になりたいのですが、
この場合、消費税の課税事業者になるのは令和5年1月1日からで、
消費税は令和5年1月1日分から預かり支払うことになるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年 10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
登録申請書の期限はR5.3.31迄となっております。
濱岡さま
ご返信ありがとうございます。
>令和5年 10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、
>登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています
個人事業の場合で教えていただきたいのですが、
今申請した場合は、令和5年 10 月1日を含む課税期間中ではないので、
登録を受けた日から課税事業者になることはできないのでしょうか?
今年6月に登録申請をする場合「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ですか?
また、「登録を受けた日から課税事業者となる」ということは、
令和5年1月から9月末までは免税事業者なので、
消費税は令和5年10月1日分から預かって支払うことになるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

この6月に出しても制度が始まるのはR5.10からなので、発行事業者になるのも令和5年10月からです。
1-9は免税、10以降は課税事業者です。登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。
濱岡さま
わかりました!
ご返信をありがとうございました。
本投稿は、2022年06月03日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。