合同会社新設時の開業費の考え方について
合同会社新設時の「開業費」について教えてください。設立準備から会社設立までの費用(法人登記費用など)は「創立費」とし、開業費は会社設立から事業開始/営業開始までにかかる費用を開業費とする、と認識しています。この場合、事業開始/営業開始日は何を根拠に決めればよいのでしょうか。法人設立日は登記された日なので明確だと思いますが、事業開始/営業開始日についての考え方をご教授いただければ幸いです。また、設立日=事業開始日と決め、開業費は計上せず、設立日以降すべて通常の仕訳としても問題ないものでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「創立費」とは、会社設立前、設立のために要した費用を言います。
「開業費」とは、会社設立の後、開業準備のため営業開始の時までに特別に支出した費用を言います。
開業準備のために特別に支出した費用が対象ですので例えば、事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とはなりません。
厳密に言うと以上のようになりますが、大規模な事業(営業)でない限り、会社設立後はそれほど多額の費用がかかることはありませんし、また、開業費は任意償却ですので、開業費を計上せず、設立日以降すべて通常の仕訳としても問題ありません。
早速のご回答どうもありがとうございます。ご回答を踏まえると、設立日を営業開始日とみなし、設立日以降すべて通常の仕訳とすれば、光熱水道費など毎月一定額発生する設立日直後から費用計上できるという理解でよろしいでしょうか。

土師弘之
おっしゃる通りの理解で問題ありません。
本投稿は、2022年06月05日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。