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専従者給与と深夜作業について

よくわからなくなってしまったので、教えてください。

専従者として8万円を毎月いただいています。
タイムカードなどはないので、紙に仕事をした時間を書きとめておりました。

しかし、子供の世話などで昼間は仕事をしたり、中断したり、仕事を再開したり…といった状態です。
ですので、仕事が終わらなければ深夜(0時以降など)にまとめて計算や会計ソフトに入力したりしています。

このような場合、だいたいの仕事時間を書きとめておけば働いた証拠として問題ないでしょうか。
また、深夜に作業をした場合、手当や残業代などを付けなければいけないのでしょうか。
24時間いつ仕事をしても、月8万円のお給料で問題ないでしょうか。

ちなみに事業主は昼間に仕事をしていますが、現場により就業時間はさまざまです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色事業専従者給与を支給する場合には、毎月の金額を定めて税務署に届出て認められるものになります。従って、毎月定額であることが前提となります。
相談者様の場合には恐らく月額8万円の専従者給与として届出ていると思われます。従って、就業時間がまちまちであっても、毎月8万円支給することは問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

問題ないのですね
解答ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月04日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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