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事前確定届出給与以外の給与に関する事項について

事前確定届出給与以外の給与に関する事項の支給時期の記載について教えてください。

役員は当月分当月払いだったのですが、社員と同じ当月分翌月払いに変更となりました。
3/25 3月分 4/25 支払いなし 5/25 4月分

この場合、事前確定届出給与以外の給与に関する事項の支給時期がひと月抜けてしまうのですが良いのでしょうか?

税理士の回答

私見となりますが、税法上はだめだと思います。
事業年度が1年の法人の場合、役員報酬は定時総会から翌年の定時総会までの任期の報酬を12分割しているに過ぎず、法人税法上の定期同額給与もこの考え方に即したものと解されますから、1カ月支給がないことで定期同額給与になりません。
当月分を翌月支給というのは一般的にありますが、これを期中に変更すると上記の通り法人税法上の定期同額給与にならないため、できるとすれば事業年度開始3カ月以内改定です。
冒頭の通り、税法上はだめだと思いますが、法人税法の役員給与の規定は損金不算入の規定なので、どうしてもご記載のようにしなければいけないのであれば、その事業年度の毎月の役員給与が損金不算入となるだけのことです。

回答ありがとうございます。事業年度開始3ヶ月以内改定のタイミングで支給時期を変更することになったのですが、それでも認められないのでしょうか?

当初の文面ではそのようなことは記載されておりませんが、できるとすれば事業年度3カ月以内改定です。と回答しております。

本投稿は、2022年06月21日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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