退職金算定について
退職金の計算方法ですが、最終報酬月額×年数×功績倍率 となっていますが、過去の最高報酬月額でもいいと、ある税理士から聞いたのですが? 過去には200万以上報酬をもらっていたのですが、今では会社の業績の方が重要と考え、また、仕事も後継者に譲り、それほど報酬もいらないので減らしていました。ですが、退職金は多くもらいたいのです。絶対に最終報酬月額でないといけないと言う理由はあるのでしょうか?
税理士の回答
絶対に最終報酬月額でなければならないという決まりはありません。
(絶対に最終報酬月額でなければならないとすると、退職直前に役員報酬を上げることで、役員退職金を恣意的に増額することができてしまいます。)
ご相談のケースの場合、報酬を下げた理由とその期間も考慮しなければなりませんが、役員退職金規定の計算式を、「最終」報酬月額から「最高」報酬月額に変更しておくと良いと思います。
役員退職金規定において「最高」報酬月額となっていれば、過去の最高報酬(200万円)をベースに役員退職金を計算することが可能と思われます。
ただし、200万円だった期間が数か月しかないような場合や、代表権を後継者に譲って職務が激減している場合には問題となりますのでご留意ください。
このような場合には、過年度の月額報酬と勤続年数の加重平均額により計算することが合理的な計算方法と考えられます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月09日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。