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請求書領収書について顧問税理の見解が適法かアドバイスお願いします

家族経営レベルの会社です

のカードでコピー用紙など
その他消耗品や美品、PC周辺機器を購入をすることが多いです
(法人カードはポイントも低いし使いにくい)

基本的にはあ、アマゾンやヨドバシで、領収書は社名にしています
稀に購入者が個人名になっていないものがあったり、
携帯電話(プランの問題から法人ではなく個人契約にしています)に関しては、利用名刺がネットで見られるだけで請求書が発行されないものがあります
携帯料金(100%会社使用)については、使用料金を税理士に報告しています・
妥当な額であれば、その請求書なり明細をだせ、といってくることはないので、現状でいいといわれました

それらについても、とりあえずいくら払ったかさえ把握できれば処理できるら
支払い明細などを出してくだいさいといわれています

また、固定電話や家賃など法人カードから引き落とされるものもあります
これについても、従来どおりのカードや通帳の引き落とし額を全額経費にする(税務署にいわれてときに指定の領収書などがあればいいともこと)方法ではだめというこになるのでしょうか?

電子保存法がはじめればまたわけがわからないことになりそうです
今度は髪ではなくAmazonで買った証明は電子的に管理しなければならなくなるのですよね?

税理士の回答

回答します。
今、クラウドの会計システムは便利で、口座やクレカと連携しています。また、AIスキャナーで紙資料の読み取り、自動仕訳、イメージ保存ができます。これからは現金決済が少なくなり、紙資料も大きく減少すると考えます。
また、法人の損金の範囲はかなり広いので、ある程度は損金に計上できます。クラウド会計を導入されては如何ですか。案外、料金は安いです。そして、そのクラウド会計を利用している税理士に依頼すると、仕訳などの情報も共有できます。
電子帳簿保存などに対応するには、クラウド会計が良いと思います。

本投稿は、2022年06月23日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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