従業員所有の車の業務使用について
従業員が個人で所有している車についてです。
①通勤で使用の時
1日あたり:(会社⇔自宅)の往復の距離×○○円(1km当たりの単価)
②勤務時間中に、会社の用事で使用する場合
距離×○○円(1km当たりの単価)
以上のようにお給料の時に支給するのはいいのでしょうか?
また、この場合の、経理処理はどのようにしたらいいですか?
そして、従業員の収入になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
通勤手当はマイカーであっても非課税枠の上限が決まっております。
こちらを超えると給与課税となってしまいます。
この範囲であれば①の計算方法で問題ありません。
②の勤務時間中については、
ガソリン代がメインだと思いますので、
一定の基準を設けて従業員から領収書をもらって支払うことで会社の経費とすることは問題ないでしょう。
従業員は実費を負担してもらっているだけなので収入にはなりません。
回答、ありがとうございます。
①は範囲内でしたので、上記の方法で計算していきます。
②ですが、一定の基準とはどういったものでしょうか?
実際は、役所への書類の届け出などで、距離にすると1回あたり20km以下の場合がほとんどだと思います。月に0回~2回ほどです。この場合でも、ガソリン代の領収書を提出して支払う方法でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1kmあたり〇円といったような基準です。
領収書を提出して支払ってください。
ありがとうございます。
領収書の提出とは、ガソリンを入れた時の領収書でしょうか?
それとも、車を使用する毎に、領収書に(距離 × 単価(1Kmあたりの))の金額を書いてもらって提出という意味でしょうか?
何度もすみません。
本投稿は、2022年06月23日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。