物件売却における固定資産売却損益に含める手数料の範囲
売却損益に係る売却手数料の範囲はどの部分までを含めるのでしょうか?
自社で保有している物件(2箇所)のそれぞれ土地と建物について売却を行うため不動産売却における業務委託契約を仲介業者と結び、
2箇所を包括して着手する形で契約を締結しております。
契約は売却成立時に成功報酬として支払う手数料の他に、業務着手金を支払う契約です。
本来着手金は先に支払う予定でしたが、支払いが発生せず、成功報酬と合わせて支払いを行うこととなりました。
1箇所の売却が決まり、
売却金の入金時に手数料分は差し引かれない満額入金となります。
手数料分は別途支払いとなります。
売却時にかかった手数料は売却損益に含める認識ですが、
「業務着手金」は売却手数料として売却損益に含めるものとなりますでしょうか?
本来は売却が何も決まっていない状態で着手金を契約履行時に支払うので、売却成立時に発生する成功報酬とは性質が異なる感じも致します。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

「業務着手金」も売却手数料として、売却損益に含めて差し支えないものと思います。
「業務着手金」も「成功報酬」もどちらも、当該固定資産を売却するためにかかった手数料に他ならず、両者を区別する必要性は乏しいものと考えられるからです。
早々にご回答頂き誠に有難う御座います。
「業務着手金」も売却手数料として売却損益に含め、考えて参ります。
引き続きで申し訳ございません。
「業務着手金」は2箇所分を包括しておりますので、売却が決まっていないもう一方にかかる部分については、仮払金として差し支えないでしょうか。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

売却が決まっていない、もう一箇所の物件に係る着手金は、貴殿のおっしゃる通り、仮払金で処理しておき、売却した段階で、売却手数料に振り替えることになるものと思われます。
ご回答頂き誠に有難う御座います。
本投稿は、2022年07月08日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。