インボイス制度と特定収入の関係
公益法人です
インボイス制度が始まりますが、特定収入に係る課税仕入はそもそも仕入税額控除不可ですよね?
この部分の課税仕入はインボイス対応しても仕入税額控除出来ないので、対応してなくてもいいと言うことになりますか?
税理士の回答
対応しなくてもいいということにはなりません。
現状・・調整前の仕入控除税額-特定収入に係る課税仕入れ等の税額=仕入税額控除
ですが
インボイス制移行後・・調整前の適格請求書による仕入控除税額-特定収入に係る適格請求書による課税仕入等の税額=仕入税額控除
になります。
簡単にいうと、適格請求書発行事業者でない者からの課税仕入は、そもそも仕入税額控除の対象でなくなりますから、その対応が必要ということです。(免税事業者等からの課税仕入に対する経過措置はありますが、免税事業者等からの課税仕入に係る消費税額×80%や50%といった計算が必要になります。)
消費税の計算過程から考えるとそうですね!
ありがとうございます!
本投稿は、2022年07月09日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。