任意団体(法人番号取得済み)から団体代表への外注について
任意団体から団体代表への外注についてです。
私は芸術系の任意団体の代表に就任し、先日、法人番号の取得、収益事業開始届も提出しました。定款は作成しておらず、団体規約のみ作成、提出しています。団体規約には代表と記載されており、実質経営しているので税法上の役員扱いとなるようです。
団体で主催した公演で、代表の私の個人事業の方から企画・演出を提供し支払いも受けたのですが、それは外注費にできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

代表の私の個人事業の方から企画・演出を提供し支払いも受けたのですが、それは外注費にできるのでしょうか?
支払いを受けたのに、外注費???売り上げの間違いでは・・・。
売上には、できます。
外注費はよくわかりません。
本投稿は、2022年07月12日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。