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自賠責保険適用時の診療費の計上について

病院の経理担当者です。
当院では通常の治療費とは別に、入院等で使用した雑品代を患者様ご本人に負担していただいており、一部の非課税物品を除いて全て課税収益として収益計上しています。
この度、インボイス制度開始に向けて領収書の記載事項等を再確認していたところ、消費税に関するガイドブックにて「自賠責保険の療養においてはオムツ代なども含めた全ての療養が非課税」である旨の記載を目にしました。
自賠責保険適用時の患者様負担の雑品代については非課税収益として収益計上すべきでしょうか?
また、請求する金額は税抜き額のみとすべきでしょうか?
保険者の査定等により、事後的に適用保険が変更される事もあるのですが、その場合は領収書の差し替えや差額の徴収(若しくは返金)をする必要もあるのか、年度をまたぐ場合の課税区分修正についても教えてください。

税理士の回答

非課税とされる「社会保険医療の給付等」の範囲については、消費税法別表第一において次のように規定されています。
「六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
・・・(中略)・・・
ヘ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養」

つまり、自動車損害賠償保障法に基いて損害賠償額の支払いを受けるべき被害者に対する支払いに係る「療養」が非課税とされています。

この「療養」の範囲は、保険診療の範囲にとどまらず、自由診療に該当するものであっても医療機関が必要と認めた療養については、松葉杖の借料やおむつ代等もすべて含まれることとされています。

したがって、患者負担の雑品が「医療機関が必要と認めた療養」に該当するのであれば「非課税」となり、必要と認められないのであれば「課税」となります。
雑品がどのようなものか不明ですが、「療養」に当たるかどうかで判断が分かれます。

ご回答いただきありがとうございます。
雑品の内容は主にオムツやシャンプー、歯ブラシなどの入院・外来患者が使用した生活用品です。
例えば110円(税込み)の物品の場合、自賠責保険適用時にはどのように収益計上をすれば良いでしょうか?
思いつく方法は以下の3つです。
 ①110円(非課税):他の患者と徴収額を揃える
 ②100円(非課税)および10円(預かり消費税):①の変形
 ③100円(非課税):税抜き額のみ徴収 

他の適用保険患者と徴収額を分けた場合、事後に適用保険が変更となった際の差額の取り扱いや領収書の取り扱いについても教えていただけないでしょうか。

おむつはともかくとして、シャンプーや歯ブラシは「医者が必要と認める療養」には該当しないと思われます。したがって、課税となるのではないでしょうか。

事後に保険適用が変更となった場合は、「後発事象」(後になって判明すること)ですので、その時点で、前回処理を取り消し、正しい処理にし直すことになります。既に領収証を発行しているのであれば、差しかえを行うことになります。

ご回答いただきありがとうございます。
再度状況を確認して対応を検討いたします。

本投稿は、2022年07月14日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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