免税事業者か課税事業者か
新設法人(資本金900万円)で、設立から6ヶ月の売上(もしくは給与支払額)が1000万円未満であれば設立1期目は免税事業者との理解で正しいでしょうか?不正会計無しに、たまたま7ヶ月目から12ヶ月目に売上が3000万円あった場合に、1期目は免税事業者と認定されますでしょうか?2期目は如何でしょうか?
ご教示いただけますと幸甚です。ありがとうございます。
税理士の回答

免税事業者か課税事業者か
新設法人(資本金900万円)で、設立から6ヶ月の売上(もしくは給与支払額)が1000万円未満であれば設立1期目は免税事業者との理解で正しいでしょうか?不正会計無しに、たまたま7ヶ月目から12ヶ月目に売上が3000万円あった場合に、1期目は免税事業者と認定されますでしょうか?2期目は如何でしょうか?
ご教示いただけますと幸甚です。ありがとうございます。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の基準期間がない課税期間の特例について規定では次のように定めています
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htmを参照ください。
これによりご質問に当てはめると
第1期 免税事業者
第2期 その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の課税売上高<1,000万円
従って、免税事業者
仮に、課税売上高が1,000以上であっても、給与等支払額<1,000万円であれば、免税事業者
第3期 第1期の課税売上高>1,000万円 したがって、課税事業者
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年08月19日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。