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役員報酬の減額

12月決算の法人です。

役員の病気療養のため、6月支給から役員報酬を減額いたしました。

その後病気がより深刻になり、9月以降まったく業務ができない状況になったため、10月支給の役員報酬から0円にしようと考えています。

2度臨時改定しても経費として認められるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

定期同額給与の減額が認められる条件として、次の2つがあります。
① その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)
② その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)

病気療養等により業務ができないことは、①の「役員の職務の内容の重大な変更」に該当しますので、業務内容に応じて期中に2回以上減額しても問題ありません。

教えていただきありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2022年07月25日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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