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法人が福利厚生施設を購入した場合の仕入税額控除について

素人な質問で申し訳ありません。ご教示ください。

法人が役員、社員等の福利厚生施設として、不動産(この場合は、リゾート施設(リゾートホテルの一室))を購入する場合、この取得に係る消費税は仕入税額控除の対象となりますでしょうか?
※所有形態は、複数での共有となります(共同オーナータイプまたはタイムシェアタイプだと思います)。

税理士の回答

仕入税額控除の対象です。

その役員、社員等が課税売上のためだけに働いていれば、課税売上対応として、課税売上および非課税売上両方であれば、共通対応としてです。
なお、不動産の所有権型であれば、土地の所有権に対応する部分は消費税は非課税です。(建物部分は課税)

長谷川先生、ご回答ありがとうございます。
分かりやすい説明頂けて、ご質問してよかったです!

本投稿は、2022年07月26日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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