飲食店のコロナの休業補償
ラーメン屋をやっています。法人でひとり社長でやってます。店主がコロナで休業したことから、損保から休業補償を受けました。
直近の利益率から計算して、休業期間の補償を受けました。
これは益金になるのでしょうか?
仕訳も分からないので、教えてください。
税理士の回答
益金になります。
預金/雑収入 でよろしいかと思います。
雑収入ではなく、特別利益として、受取保険金、等の科目にて、処理してもよろしいかと思います。
本投稿は、2022年08月09日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。