親族からの売上について
税務のサポートをしているものです
R2年分の確定申告で、事業主が生計を一にしてない親族からお金を貸し付けて貰うと聞いてたので、その人からお金が振り込まれた時、事業主借と処理していました。
しかし、実際には、貸付金ではなく、
仕事の依頼があり、それに係る請求書も出していたとの事。
しかし、労働保険や確定申告では、この部分は売上として入っておりません。
親族からの売上は、調べてみると収入にはならないと見ることがあるのですが、
この場合、親族からお金を借入たとして、処理する事は可能でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
金銭を受け取っているので売上に計上するしかないと考えます。親族でも仕事をした訳で請求書も交付しでいますから、残念ながら貸付けにする方が無理であり、貸付けにすると売上を仮装隠蔽したと認定され、重加算税の対象になります。
承知しました!
お忙しい所、回答頂きありがとうございます!
本投稿は、2022年08月10日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。