貸付金の貸倒損失の算入時期について教えて下さい
R2年6月に50万を取引先へ貸付けました(当時は簡単な借用書をいただいています)弁済されないままR4年6月を過ぎ、決算をまた迎えます。国税庁「貸倒損失として処理できる場合」を確認しましたが、取引先は個人事業主であり、裁判所の決定などがあるわけでもなく、ただ、「弁済できない」と言うばかりです。全額が回収不能となっている状態ですが、何を持って全額回収不能なのか判断がつきません。どなたか教えてくださいませんか
税理士の回答

安島秀樹
返してもらう意思があるなら、裁判所の支払督促とか少額訴訟を使うといいと思います。あきらめた、もう貸倒損失を計上するだけで、返してもらわなくていいというなら債務免除すれば、全部損金になると思います。返してもらいたいけど、貸し倒れ損失にしたいというのは、相手の返してくれない事情がなにも分からないとどうなんでしょうか。
お忙しい中ありがとうございました
内容証明郵便を出して、債務免除することにします
本投稿は、2022年08月10日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。