短期借入金利息は短期前払費用になりますか?
不動産の企画開発を行う法人(デベロッパー)です。
短期借入金に係る利息は短期前払費用として損金経理できるでしょうか?
(ケース)
・土地購入や製品(不動産)を造る原価を使途とする短期借入金
・手形貸付は1年以内に期日が訪れる
(対応)
①短期前払費用に該当し利息は支払期に全額損金算入
②利息は経過期間の日数で按分して各期に計上
③利息は仕掛品として計上し売却期に費用へ振替
貸付金利息は原価に算入せず費用化できる前提として、翌期以降の未到来の期間に係る利息も当期の損金に計上して良いのでしょうか。税務署へ相談したところ、債務確定してないので期間按分してくださいとアドバイスをいただいた(②の回答)のですが、短期前払の特例に該当するかどうかは判断しかねる様子でした。
利息の額が大きく、重要性の原則と原価の正確な把握を考慮し③の対応をとっているのですが、①の対応も可能なのでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

あくまで個人的見解になりますが、短期前払費用の特例は適用できないものと思われます。
下記、国税庁HPにあるように、短期前払費用は、例えば家賃などを「継続して」支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときはそれを認める、というものなので、何年も継続するような契約を前提としていると考えられ、上記の場合はその条件に合致しないと思われるからです。
国税庁HP
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
唐澤先生
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。短期前払の取り扱いを行っていなかったので安心いたしました。
今後も同様に会計処理を行って参りたいと存じます。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2022年08月17日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。