【会社の破産・債務免除・第二次納税義務について】
現在私が事業をやめて、被雇用者になろうとしているのですが、そこで質問がございます。
①役員借入金の債務超過によって破産する場合、債務免除益を立てる必要があるのか?また必要があるのであれば、計上時期は、通常申告時になるのか、解散・残余財産確定申告時になるのか?
②役員借入金の債務超過で法人税額が発生した場合、支払う資産が無いので、支払はどうなるのか?
③弊社は同族企業であるが、法人税額が発生する場合、第二次納税義務によって代表者が支払うのか?
以上3点について、ご教示ください。詳細は以下に記します。
できれば法令やサイトのURLを貼っていただきたく思います。
:資産100万
:役員借入金60万、その他負債50万
:出資金20万、純資産-30万
:株主=役員の1人社長で仮定しておきます。
①この場合、債務免除益は社長借入の60万になりますか?それとも、資産をすべて負債に充てるので10万円になりますか?
また、平成15年3月14日の最高裁判決を根拠に債務免除益を立てる必要はないとの情報を見ましたが、そうなのでしょうか??
②は仮に出資金を超えた金額であったり、支払不能分はどうなるのでしょうか?
③弊社は債務超過なので、納税義務が無いと思うのですが、同族企業に関しましては調べても出なかったので、ご教示願います。
長々と失礼いたしました。
破産以外にも有利な会社を潰す方法があるのでしょうか?
回答いただければ、非常に助かります。
税理士の回答

安島秀樹
破産は裁判所の関与が必要で、本人申し立ては難しいと思います。弁護士さんに頼むと50万くらいはかかると思います。資産が100万あるとのことなので、現金化して、弁護士さんのところにかけこむのがよいのではないかと思います。
本投稿は、2022年08月30日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。